①PLAN(起業の手続き等)
         

        2.起業形態について


           法人設立のメリット・デメリット

             

①PLAN(起業の手続き等)
 
  1.起業するとは?
    ・起業に成功するタイプ
    ・起業のメリット・デメリット
  2.起業形態について
    ・法人設立のメリット・デメリット

  3.法人の設立について
    ・法人設立までの流れ
    ・設立に要する期間及び費用
  4.事業計画書
    ・事業計画書とは
    ・事業計画書の内容
   
  

②DO(起業後の運営に係ること)

  1.個人事業・法人の手続き
    ・個人事業の提出書類
    ・法人の場合の提出書類
  2.融資について
    ・融資申請のための心構え
    ・融資手続きを円滑に進めるために

  3.助成金について
    ・助成金の概要
  4.従業員を雇うこと
    ・従業員を雇う場合の注意事項
    ・社会保険は加入?
    ・労働保険・社会保険の加入手続き

  5.事務所の設置について
    ・個人の自宅も経費?
    ・事務所を借りるべきか?

  6.その他開業準備にていて
    ・電話の設置等


③CHECK(起業後の運営の状況確認)

  1.帳簿の作成
    ・帳簿を作成するメリット
    ・帳簿の作成は何をすればよい?
  2.資金繰りについて
    ・資金繰りとは?
    ・資金繰りの注意点

  3.経営分析
    ・損益分岐点
    ・流動比率・当座比率
    ・労働分配率

④ACT(運営後の改善について)

  1.理想の会社とするために
    ・経営理念をつくる
    ・理想とのズレ

  2.改善活動とは
    ・会計数字から見る改善
    ・従業員の教育改善
    ・雰囲気の改善

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渡辺税務会計事務所

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         起業にあたって、個人事業ではじめるか・法人を設立するかは頭を悩ますところだと思います。
         法人設立のメリット・デメリットを知ることで、その判断の参考としてください。



 ~法人のメリット~

     
①役員報酬を支払うことが出来る


  個人事業ですと売上から仕入・経費を引いた残りがご自身の給料(所得)と
  いうことになります。法人にすると自分に役員報酬を支払うことができます。
  当然、役員報酬は会社の経費になります。

  例えば)事業所得又は年収1,200万円で基礎控除のみで計算すると
  個人事業のほうが給料より、所得税・住民税で約70万円負担が多くなります。
  この差が出るのは下記の理由からです。

  個人事業では、上記所得から青色申告控除・各種控除をした後の金額に
  所得税・住民税がかかります。 法人の場合には、役員報酬からサラリーマンの必要経費である給与所得控額をひき、さらに個人事業と同様の各種控除をした後の金額に所得税・住民税がかかります。従って、給与所得控除額と青色申告特別控除額との差額分だけ所得税・住民税が節税できることとなるのです。

       


     ②退職金を支払うことが出来る

        法人は退職する際に退職金を支給することができます。退職金は会社の経費になるのですが、退職金に対する
        所得税・住民税の負担は現時点で大変優遇されています。
        例えば)設立して30年後に退職金を支給する場合には1,500万円までは無税となります。



     ③消費税の免除期間(2年間)がある

        資本金が1,000万円未満であれば設立後2年間は消費税が免除されます。
        個人事業から法人成りを考えていらっしゃる方には大きなメリットになります。



   ④社会的信用が得られる

        法人化すると個人事業より信用を得やすくなるのは事実です。名刺に「株式会社」「代表取締役」と書いてあるだけで
        相手の反応が変わってきます。ビジネスチャンスがぐっと広がる可能性があります。



     ~法人のデメリット~


      ①申告が大変になる
    
        個人事業でしたら、税額の大小を気にしなければ、ご自分で
        確定申告することも可能ではあります。しかし、法人の申告
        書を自ら作成するとなるとかなりの手間を要します。
        「かなりの手間」は、手をつけたことを後悔するほどの「かなり
        の手間」となるので、自分ではできないと思っていただいたほ
        うがよろしいかと思います。


      ②役員報酬が固定である

        基本的には年に1度定時株主総会でのみ変更可能となります。期中、自由に増減したり、賞与を支給すると、会社の経費
        にならない部分が出てきます。 


      ③登記が必要

        本店所在地、会社名や役員などに変更があった際にはその都度登記が必要となり、登録免許税がかかります。
        また、最長でも10年に1度役員変更登記が必要です。


      ④住民税均等割がかかる

        たとえ赤字だったとしても毎年最低7万円の住民税均等割の納税が必要です。