令和5年度税制改正【贈与税関連】

令和5年度の税制改正では、平均寿命が延びている現状、手続き面でのハードルが高く制度の利用件数が伸び悩んでいることなどを踏まえ、「相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を新設」「暦年課税制度の生前贈与加算が死亡前3年から7年に延長」が改正されます。

相続

1. 相続税精算課税

相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から18歳以上の直系卑属に対して財産を贈与した場合に、一定の書類を添付した贈与税の申告書を贈与税の申告期限までに受贈者の住所地の所轄税務署に提出することによって、最大2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

また、贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税制度に係る贈与額の全てが、贈与時の価額により、当該贈与者を被相続人とする相続税の課税価格に取り込まれて計算された相続税から、支払済みの贈与税が精算されることになります。

この制度の適用を受けると、以後すべての贈与がこの特例の適用を受ける贈与となり、累計贈与額が2,500万円の特別控除額を超える場合には、その超える部分金額につき、一律20%の贈与税が課税されることになります。よって、暦年課税の贈与としての計算が出来ないこととなります。

上記制度につき、下記のような改正が行われることとなります。

  • 相続時精算課税制度に係る贈与税の計算上、暦年課税制度の基礎控除とは別に、毎年110万円までの基礎控除が新設
  • 相続時精算課税制度により贈与を受けた土地建物につき、災害等により一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価額に加算する価額は、その被害を受けた部分の金額を控除した残額とする

2. 相続税の生前贈与加算

相続があった場合に、その相続開始前3年以内に、暦年課税に係る贈与により取得した財産があるときは、その贈与を受けた財産の価額は、その相続に係る相続人の相続税の計算上、相続税の課税価格に加算して税額を計算するとともに、支払い済みの贈与税については、相続税から精算することとなっています。

上記制度につき、下記のような改正が行われることとなります。

  • 相続税の課税価格に加算される贈与の期間が、7年間に延長
  • 今回の改正により延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円までの金額については、相続税の課税価格に加算されない

3. 適用開始時期

上記1及び2の改正については、令和6年1月1日以降の贈与又は災害から適用されます。

04/06/2023