法人顧問相続税務会社設立確定申告

法人顧問

食事代は、役員や社員に対する給料となります。
よって、食事代と給料の合計金額から、源泉所得税の計算をしなくてはなりません。税務調査において徴収漏れとして発覚するケースが多々あるの注意が必要です。
例外的に食事代の半額以上を従業員から徴収し、かつ、会社負担額が月額3,500円以下であるときは、給与として課税されないことになっています。例外の場合には給料としてではなく、福利厚生費として会計処理が出来ます。

毎月の訪問では、月次試算表の作成から財務分析、給料のチェック、税制改正情報の提供や税金に関する相談など多岐にわたります。各クライアントごとに必要な事項を考え、さまざまなご提案をさせていただいております。
1か月で約3時間ぐらいの時間ですが、ワタナベ会計では、経営に関して振り返る時間と今後を考える時間をと考えております。

まず、融資は実際に業務でいくら必要かを計算しなくてはなりません。
そのためには、まず損益計算書と貸借対照表を基にキャッシュフローの流れを計算します。その上で今後の売上の状況や事業計画から必要資金の額を算定します。その上で、希望借入額が必要な根拠となる予測キャッシュフローを作り、銀行・保証協会に持ち込みます。
以上より、数字の根拠をもとにして銀行・保証協会に納得してもらえる資料があれば融資希望額が実行されるです。

相続税務

生命保険金も相続財産に含まれます。
しかし、生命保険金の全額が相続財産として計算される訳ではなく、残された家族の生活の保障という重要な目的を持った財産になりますので、一定の生命保険金が非課税となっております。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

あります。例えば、遺言書にその内容を明記しておくことで自身の老後の面倒を見てくれた長男に、他の兄弟よりも多く相続財産を渡すことができるのです。
これは、遺産相続には「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があるためです。しかし、注意しなければならないのは、民法で定められた「遺留分」です。民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」というかたちで規定しています。被相続人が特定の相続人や第三者に贈与または遺贈し、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は財産贈与または遺贈を受けた相手に対して、財産の返還を要求する権利があります。
よって、遺言を書く場合などは、相続が起こった場合のことまで考慮して書く必要があります。

H27年1月以降の相続に関して、大きな改正点を上げてみると、相続税の最高税率の引き上げ、相続税の基礎控除の縮小、小規模宅地の評価減を自宅に限り拡大等があります。
最高税率は、相続税の課税対象となる財産が6億円を超える場合に税率が55%になります。基礎控除の額も今までの4割減の「3000万円+法定相続人×600万円」となります。
また、小規模宅の評価減が特定事業用宅地に限っては、90㎡もアップし、330㎡となり、居住の要件等の見直しがされております。今まで相続と関係のなかった方まで、相続税の申告をしなくてはいけないケースが出てくると思いますので注意が必要です。

会社設立

個人事業を始めた方でも融資を受けることは可能です。
しかし、自己資金がいくらぐらいあるのか?、融資がどのような目的で使うのかを銀行・保証協会等に説明できるような事業計画書等の資料が必要です。銀行等は、実績がない個人事業主の方に資金を貸すのはとてもリスクが伴うものです。そこで、融資を実行し返済をしていくことが可能な人物かどうかを判断するうえで事業計画書がとても重要なウエイトを占めております。個人事業を始めて銀行で融資が断られた方などがいましたら、一度ご連絡ください。最大限のサポートをさせていただきます。

法人化のメリットはいろいろありますが、代表的なものは給与所得控除を使った所得の分散、法人契約の保険の加入、社宅の利用、退職金が支払可能等があります。
これ以外にも法人化のメリットがございます。個人事業にするか法人にするか悩んでいる方や個人事業の法人成りを考えている方は、お気軽に相談ください。

会社の設立には、定款(会社の決まりごと)の認証と会社設立登記の2つが必要になります。必要書類が揃っていて、資本金の額が確保できているようでしたら、最短で2日でも会社設立が可能となります。ワタナベ会計では、会社設立を数多く行ってきたノウハウがあるので、どんな会社設立のパターンにも対応可能です。

確定申告

青色申告とは、適正な税務申告をしている人が税金面で様々なメリットを受けられる制度です。大きな特典は以下の通りです。

青色申告控除65万円又は10万円
税金の計算上の経費(控除)が65万円又は10万円認められます。
青色欠損金の3年間の繰越控除
赤字が出た場合にその赤字を3年間繰り越せる制度です。次年以降の黒字と相殺できます。
青色専従者給与が必要経費に算入できる
生計を一にする親族に支払った給与を経費に出来る制度です。
30万円未満の償却資産が一括経費算入できる
白色申告の場合には備品(パソコン等)は10万円未満のものしか一括で経費となりません。青色申告の場合には、30万円未満のものを一括で経費計上が可能となります。

個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は原則として必要経費として認められません。特例として一定の要件に該当する場合には必要経費となります。
青色申告の場合には、15歳以上の生計を一にする配偶者で1年のうち6か月以上を事業に勤務していた場合は、税務署に届出を出すことで給料のうち労働の対価として妥当な額は経費計上が可能となります。

1か所から給料の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
すなわち、サラリーマンでFXで20万円を超える所得があった方や上場株式の売却益が20万円を超えた方やインターネットビジネスで20万円を超える所得があった方は確定申告が必要となります。