大口株主の配当所得

法人の株主・出資者となり、その法人の剰余金・利益の配当等を受けた場合、それは配当所得となります。配当所得は原則として総合課税の所得として確定申告が必要ですが、上場株式等の配当等については申告分離課税や確定申告不要制度の選択ができます。

ただし、上場株式等であってもその発行済株式総数の3%以上を有する個人(大口株主等)の場合は総合課税の対象となります(令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等については、その個人株主が判定の基礎となる同族会社が保有する株式も3%以上の判定に含まれます)。

※1回の配当等の金額が10万円×配当計算期間の月数÷12以下である少額配当の場合は対象外です。

総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除いて配当控除の適用を受けることができます。 上場株式等の配当等の場合、通常は15.315%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されますが、上記の大口株主である場合は20.42%(地方税なし)で所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。