「簡易課税制度」とは
簡易課税制度とは、消費税の計算方法に関する特例のことをいいます。
そもそも、消費税の課税事業者に該当するか、免税事業者に該当するかについては、一定期間(基準期間*)における課税売上高が1,000万円を超えるか否かで判断されます。
*基準期間 個人事業主の場合前々年、法人の場合は前々事業年度を意味します。
この基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、1,000万円を超える場合には課税事業者に該当します。
消費税の計算方法
一般課税
消費税は原則として、売上に伴って受取った消費税から、経費に伴って支払った消費税を引いて、その残額を納付することになります。原則による消費税の計算方法は、一般課税と呼ばれます。
【計算方法】
受取った消費税額 - 支払った消費税額 = 納付する消費税額
簡易課税
上記のような消費税額の計算作業、正確な税額計算は小規模事業者にとって大きな負担になります。このような事務負担を軽減することができる計算方法が「簡易課税制度」です。
基準期間の売上が5,000万円以下の事業者は、売上に伴って受取った税額に業種ごとに定められた一定の率(みなし仕入れ率)を乗じ、算出された額を経費に伴って支払った消費税額とみなすことができます。
この制度の適用を受けるには、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要となります。
【計算方法】
受取った消費税額 × みなし仕入れ率 = みなし仕入れ税額
受取った消費税額 - みなし仕入れ税額 = 納付する消費税額
みなし仕入れ率
みなし仕入れ率は、第1種事業から第6種事業まである事業区分に応じて定められています。その割合は、第1種事業から順に、90%、80%、70%、60%、50%、40%となっています。
第1種事業 | 卸売業 |
第2種事業 | 小売業と飲食料品の事業に係る農業・林業・漁業 |
第3種事業 | 鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業と第2種事業でない農業・林業・漁業 |
第4種事業 | その他(飲食業等) |
第5種事業 | 運輸通信業、金融業、保険業と飲食店業以外のサービス業 |
第6種事業 | 不動産業 |
例えば・・・
Q 第5種事業を営んでいて、売上に伴って消費税90万円を受取っている事業者の場合、消費税の納付額はいくらになるでしょうか。
A 第5種事業の場合、みなし仕入れ率は50%ですから、みなし仕入れ税額は45万円となり、納付税額は 90万 ー 45万 で45万円となります。
まとめ
このように簡易課税制度は、簡便な納付税額の計算方法を認めることで、小規模事業者の負担に配慮した制度です。
一方で、簡易課税制度を選択することで、消費税の納税額が増えてしまう場合もあるため、会社の状況等に応じて判断することが大切です。
04/18/2023