【源泉所得税】納期の特例
今回は、今の時期に支払いが必要になる、源泉所得税の納期の特例についてとりあげたいと思います。
源泉所得税のしくみ
源泉所得税は、給与や報酬を受取る際に天引きされる所得税です。
会社や個人事業主が給与の支払いをする場合、従業員の給与から所得税分を差引いて、会社が従業員本人の代わりに納付を行います。原則、給与を支給した(所得税を預かった)月の翌月10日までが源泉所得税の納付期限となっています。
例えば、5月に給与の支払いをした場合は、6月10日が納付の期限となります。
納期の特例とは?
原則毎月納付をする源泉所得税ですが、毎月納付することの負担を考慮し、従業員の給与支給人員が常時10人未満の会社は、特例の届出を出すことで半年に1度(年2回)の納付が認められます。
この特例を受けると「1月~6月分を7月10日まで」、「7月~12月分を翌年の1月20日まで」と半年ごとにまとめて納付することになります。
特例の届出
納期の特例を使うには、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を管轄の税務署に提出する必要があります。申請書ではありますが、可否の連絡等は特にないので、提出月の翌月末に承認扱いとなります。
特例の範囲
半年に1度の納付を可能にする納期の特例ですが、全ての源泉徴収税額が対象になるわけではありません。
特例が認められる |
給与、賞与、退職金、個人士業(弁護士、税理士、司法書士等)への報酬 |
特例が認められない |
士業以外(デザイン料、原稿料、モデル料、外交員報酬、ホステスの報酬等)の報酬、配当、非居住者(法人含む)への国内不動産の家賃、知的財産の使用料等 |
注意点
納期の特例を受ける場合、源泉所得税の支払いが半年に1度となるので、納付漏れがないように注意する必要があります。納付が1日でも遅れると、不納付加算税が10%かかってしまいます。
特例を使うことで、毎月納付の負担を減らしながら、半年に1度の期限を忘れずに納付するようにしましょう。
06/15/2023