【準確定申告】納税者が亡くなった場合に行う確定申告

所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の間の所得を算出して、その所得金額に対して税率をかけて税額を求め、申告・納税することをいいます。

主に個人事業主や、会社員であっても副業の所得が20万円を超える人等がこれを行わなければなりません。基本的に、会社員で会社が年末調整を行っている人には確定申告の必要はありません。(申告・納税は、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。)

しかし、納税者が亡くなった場合にはこのような確定申告はできません。そのため、亡くなった方の相続人が、1月1日からその納税者の方が亡くなった日までにその方に生じた所得について確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告は年の中途において死亡した者(被相続人)の相続人に義務付けられたものです。相続人が複数人いる場合は、各相続人等が連署で準確定申告を行うことになります。相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にこれを行わなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や加算税等を支払わなければならなくなります。

準確定申告において所得控除の適用は、被相続人がその亡くなる日までに支払った分になります。よって、医療費控除の対象となる医療費は、亡くなる日までに被相続人が支払った分までです。被相続人の死亡後に支払われた医療費は医療費控除の対象になりません。社会保険料控除、生命保険控除、地震保険料控除等についても同様で、亡くなる日までに被相続人が支払った分が控除の対象となります。

亡くなられた方の家族にとって大変な時期ではありますが、申告忘れのないように注意しましょう。

07/26/2023