【インボイス制度】負担軽減措置/2割特例

令和5年10月からインボイス制度が始まります。

インボイス制度は、消費税に関する制度です。消費税の納税義務は事業者にあり、事業者は原則として、売上に伴って預かった消費税額から仕入れに伴って支払った消費税額を控除して(仕入税額控除)その納税額を算出します。

インボイス(適格請求書)とは売り手が買い手に対して、商品やサービスにかかる消費税の適用税率やその消費税額等を伝えるものをいいます。

インボイス制度が始まりますと、買い手である事業者が仕入税額控除を受けるためには、売り手である仕入れ先が交付するインボイスの保存が必要となります。売り手がインボイスを交付するためには、インボイス発行事業者になる必要があり、インボイス発行事業者の登録をしますと課税事業者となります。したがって、インボイス制度が始まりますと、今まで免税事業者であった事業者は取引先からの求めにより、インボイス発行事業者の登録をして課税事業者となることから、以前と比べて負担を負うことになります。

これを軽減するための制度が、2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)です。対象となる事業者は、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者(インボイス発行事業者の登録をしなければ免税事業者であった事業者)です。対象となる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間となります。

制度の具体的な内容は、仕入税額控除の金額を課税標準額に対する消費税額に8割を乗じたものとすることができる、というものです。よって納付税額は課税標準額に対する消費税額の2割ということになります。これは簡易課税制度におけるみなし仕入率80%の場合と同様の納付消費税額の算出方法です。

制度の適用を受けるには、確定申告書に付記するだけでよく、事前の届出は不要です。2年の継続適用の縛りはありません。簡易課税選択届出書を提出している場合は簡易課税制度または2割特例、提出していない場合は本則課税または2割特例のどちらかを、申告時に選択することが可能です。

06/13/2023