ギャンブルと税金

ギャンブルと税金に関して、今回は、前提条件としてギャンブルの概要から説明したいと思います。

ここで、いきなりですが、「賭博」と「ギャンブル」の言葉の違いはわかりますか?

「ギャンブル」とは、

公営として認められているオートレースや競輪、競馬、競艇などお金を賭けることをといいます。ギャンブルに該当するものには根拠となる法律が以下のようにあります。(一部パチンコなどの例外あり)公営ギャンブルは、①公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)②公営くじ(宝くじ・ロト・TOTO)に分類できます。パチンコは根拠条文がないので準公営ギャンブルと呼ばれることがあります。

「賭博」とは、

法律で禁止されていることにお金をかけて遊ぶ行為をいいます。

最近流行りのオンラインカジノは海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。

実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。賭博は犯罪です。絶対に手を出さないように気を付けてください。賭博をした者は、賭博罪として50万円以下の罰金又は科料が課せられます。また、常習として賭博をした者は、常習賭博罪として、3年以下の懲役になるので、絶対に手を出さないようにしてください。

賭博罪に該当しない行為 根拠となる法律
宝くじ 当せん金付証票法
競馬 競馬法
オートレース 小型自動車競走法
競輪 自動車競技法
競艇 モーターボート競走法
パチンコ

ギャンブルの中で、根拠となる法律がないパチンコは風営法上の規制を守っている限りにおいては、賭博罪にはならないと解されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)の第23条において、「パチンコ屋を営む者は、その営業に関し、現金又は有価証券を賞品として提供することをしてはならない。」とあります。

パチンコ店で提供しているのは一般景品(お菓子屋やぬいぐるみなど)と特殊景品といわれる物(例のプラスティック上の板)です。そして、特殊景品は景品交換所に持っていくと現金に交換できます。しかし、パチンコ店では直接現金や有価証券を交付しているわけではないので、パチンコ店は風営法に反しておらず、賭博罪にも該当しない、という解釈です。

では、ここで税務的な話になりますが、上記の公営ギャンブルに関しての税金はどうなっているでしょうか?

結論からいうと、

①競馬に限らず、競輪、オートレース、ボートレースだけではなく、一時所得として得た利益には税金がかかります。ただし、競馬で得た利益は、ほかの一時所得の合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

②パチンコも一時所得として得た利益に税金がかかります。

③日本で購入した宝くじ・ロト6・ミニロト;税金がかからない。しかし海外で購入した宝くじに関しては、税金がかかります。

外国の宝くじは、日本の法律である「当せん金付証票法」に基づいて発行されたものではないので、日本の税法上、その賞金は非課税とはならず一時所得して、課税の対象です。

当せん金付証票法 第13条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

実は、宝くじは購入する時点で税金を徴収されています。そもそも宝くじが販売できるのは、全国都道府県と20指定都市の地方自治体だけと法律で定められており、この地方自治体が総務大臣の許可を得て、銀行などに発売事務を委託することで宝くじが販売されているためです。

そして、宝くじの売上金の約45%が当せん金として支払われ、約40%が販売元である全国都道府県と20指定都市に納められ、防災対策や高齢化少子化対策、公園整備などの施策に役立てられます。

この自治体に納められた収益金が税収とみなされるため、宝くじの当せんの有無にかかわらず、購入した時点で税金を納めていることになります。したがって、当せん金に税金をかけてしまうと二重課税になってしまい、これを避けるため、当せん金には課税されません。

06/30/2023