中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
中小企業倒産防止共済とは、どんな制度かご存じでしょうか。節税効果が期待できたり、もしもの場合に備えられたり…中小企業にとって、とてもメリットが大きい制度です。
中小企業倒産防止共済とは
中小企業を対象とし、取引先の倒産等の影響により、連鎖して倒産してしまったり、経営難に陥ってしまう事態を防止するための共済制度です。
早急に資金調達をする必要があるけど、銀行の融資は待っていられない…という場合にも、倒産防止共済ならスピーディーに一時的な運転資金を確保することができます。
メリット
加入のハードルが低い
継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に加入することができます。
■会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」「常時使用する従業員数」のいずれかに該当すること。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
■組合
次のいずれかに該当すること。
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
※対象外 医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等
その他、「会社または個人の事業者」「組合」の要件を満たしている場合でも、一部加入できない条件があります。詳しい条件は、こちら(中小機構「経営セーフティ共済/加入資格」)をご確認ください。
掛金は全て経費として計上できる
掛金として支払った分すべてを経費に計上することができます。毎月の掛金を20万円とすると、年間で240万円が経費に計上されるということです。また、前納制度を期末に使うことで1年間で最大460万円を経費にすることができます。
(11ヵ月分 × 毎月の掛金20万円)+(前納する12ヵ月分 × 毎月の掛金20万円)= 460万円
掛金額の調整が可能
倒産防止共済は少額からの加入も可能で、掛金は月5,000円~200,000円(年間6万円~240万円)で、5,000円単位で自由に選択することができます。
解約時に掛金が100%返金される(※条件あり)
掛金を40ヵ月以上納付していれば、解約時に掛金が100%返金されます。貸付を受けている場合には、貸付残高分を控除した額が返金されます。掛金納付月数に応じた解約手当金の支給率は、下表のとおりです。
掛金納付月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
1か月~11か月 | 0% | 0% | 0% |
12か月~23か月 | 80% | 85% | 75% |
24か月~29か月 | 85% | 90% | 80% |
30か月~35か月 | 90% | 95% | 85% |
36か月~39か月 | 95% | 100% | 90% |
40か月以上 | 100% | 100% | 95% |
任意 解約:契約者により、任意でいつでもできる解約
みなし解約:契約者死亡、会社の解散や事業譲渡などにより解約とみなされる場合の解約
機構 解約:中小機構による、契約者のペナルティ(12ヵ月分以上の掛金の滞納、共済金の貸付等に不正行為を行った等)にともなう解約
最大8,000万円までの貸付がうけられる
「実際の損害額」もしくは「納めた掛金の10倍の金額」のいずれか小さい額の貸付を受けることができます。
(例)700万円納付済み、5,000万円の売上債権が回収できなくなってしまった。
→700万円 × 10 > 5,000万円 = 5,000万円
→5,000万円の借入ができる
売掛金債権が生じない事業者*は、節税効果の恩恵を受けることはできますが、貸付を受けることはできません。
*売掛金債権が生じない事業者 金融業者、不動産業者、一般消費者を取引先にする事業者
貸付は無担保・低利率
取引先の倒産に関係なく、解約手当金の95%を上限に貸付を受けることができるため、一時的な資金調達手段としても活用することが可能です。
利率 | 年利0.9% | |
返済 |
期間:1年間 方法:一括 |
|
貸付額 |
30万円~(5万円単位) |
|
貸付金の借入限度額 | 掛金納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
1か月~11か月 | 0円 | |
12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% | |
24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% | |
30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% | |
36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% | |
40か月 | 掛金総額 × 95% × 95% | |
掛金総額が800万円の場合 | 800万円 × 100% × 95%(760万円) |
承継することも可能
合併、相続、分割、事業全部の譲渡があった際にも、承継・譲受する側が倒産防止共済の加入資格を満たしていれば、共済契約を承継できます。
承継すると、共済金や一時貸付金も引継ぐことになるため、会社の状況などを踏まえて検討するようにしましょう。
まとめ
倒産防止共済についてご理解いただけたでしょうか。節税対策を探している方、今後に備えて節税の手段を知っておきたい方、少しでも参考になっていましたら幸いです。
注意点と対策についてはこちらで解説していますので、あわせてご確認ください。
08/23/2023