令和6年5月以降は国税の納付書が届かない!?

キャッシュレス決済が普及しつつある昨今ですが、特に国税は税務署から納付書が送付されるため、納付書で支払っているという方も多くいらっしゃるかと思います。

国税庁HPによると、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめています。

顧問税理士に依頼している場合や、e-Taxを利用して電子申告を行っているケースでは、納付書が郵送されないことも少なくありません。本記事では、国税の納付書が届かない場合の原因と対策について詳しく解説します。

e-Tax利用者は納付書が郵送されないことが多い

国税の電子申告システム「e-Tax」を利用している場合、紙の納付書が自動的に郵送されない場合があります。これは、電子申告を行うことにより、電子データでの処理が優先されるためです。特に、顧問税理士に申告業務を一任している場合、税理士が電子送信を行っているため、納付書が手元に届かないことが考えられます。

納付方法の確認と対応

e-Taxを利用している場合も、国税の納付は以下の方法で簡単に行えます。

➀ダイレクト納付: e-Taxに登録した銀行口座から、直接国税を納付できます。この方法を選択すれば、納付書は不要です。

②インターネットバンキング: 納付金額や必要な情報を確認した後、インターネットバンキングで納付が可能です。こちらも紙の納付書は必要ありません。

顧問税理士に相談する

顧問税理士に申告業務を任せている場合は、まず税理士に納付書の状況を確認しましょう。税理士がe-Taxを利用して申告を行った場合、納付の手続きもe-Taxで完結していることが多いため、紙の納付書が必要ない場合が多いです。

また、万が一納付が遅れてしまった場合でも、税務署で納付書を発行してもらうことが可能です。税理士が手続きを代行している場合もあるため、納付方法や納付期限についてしっかり確認しておきましょう。

納付期限に注意

納付書が届かないことで納付期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。納付期限を把握し、必要に応じて税務署や顧問税理士に早めに相談することが重要です。

国税の納付書が届かない場合でも、e-Taxやインターネットバンキング、税務署での発行などで対応が可能です。顧問税理士に依頼している場合は、税理士に状況を確認し、適切な納付方法を選びましょう。納付期限を守るためにも、早めの対応が重要です。