会議費と交際費について

事業の目的で社外の方と行われる飲食の費用は、基本的に「会議費」「交際費」のどちらかに計上することになります。この二つは用途が近いだけあって混同しやすいですが、違いを理解しておくと節税に役立ちます。

「会議費」は会社の経営に関連する会議や打ち合わせにかかる費用のことです。飲食代のほかに貸会議室の代金や資料代などもこれにあたります。会議費には上限がなく、全額経費とすることが可能です。

一方で「交際費」は飲食代の他、関係先への贈答品や接待費用を指します。このうち、飲食その他これに類する行為のための費用については原則として全額が損金不算入とされています。つまり、会計上は経費となっても法人税の計算の上では経費として認められません。しかし特例として、資本金の額に応じて定められた上限額までは損金に算入できることになっています。

交際費の上限

期末の資本金が​1億円以下か否かに​よって、​損金算入できる上限ラインが​異なります。

■期末の資本金が1億円以下:以下二つの条件のうち有利な方を選択できます。

  1. 交際費のうち上限800万円までを損金算入
  2. 交際費総額の50%を損金算入

■期末の資本金が​1億円超100億円以下:交際費総額の​50%を​損金​算入

■期末の資本金が100億円超:全額損金不算入

会議費に計上するための要件

上限が定められている以上、社外の人との飲食費はできるだけ交際費ではなく会議費で計上したいところですが、そのためには以下の要件を満たす必要があります。

  1. 参加者一人当たりの費用が10,000円以下であること
  2. 下記の事項を記載した書類を社内で保管していること
  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

まとめ

一人当たり1万円以下で、適切に証憑の管理をすれば、たとえ接待目的の会食であっても会議費に計上が可能です。

逆にいえば会議のための飲食であっても条件を満たしていなければ交際費として扱われてしまう恐れがあります。その結果、交際費の上限を超えてしまえば多くの税金を支払うことになってしまいます。

交際費の性質を理解し、適切な処理を行うことが節税に繋がります。