収受日付印の廃止について
令和7年1月から、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、申告書等の控用の書面への収受日付印の押なつが廃止となりました。
これまで、確定申告等の際に提出する書類を紙で郵送や税務署に持参をして提出していた方はこの収受日付印が押印された書類が控えとなっていました。
そして、その押印された控えの書類を金融機関や行政機関等から書類を求められた際に提出されていたかと思います。そのため収受日付印のある控えは重要なものでした。
今後も申告書を紙で提出する際、収受日付印の廃止後の対応方法として、以下のものが紹介されています。
① e-Taxによる申告に切り替える
e-Taxによる申告をした場合には、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。
また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。
ただし、個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
② 申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)を利用する
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。
ただし、利用に当たってはマイナンバーカードが必要となり、申請からイメージデータ(PDF)の取得までには数日かかってしまいます。
③ 保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。
手数料は、300円(オンライン申請の場合は200円)です。
※法人の申告書等には利用できません。
④ 税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
注意点として、提出した原本書類を閲覧させてくれるだけですので、コピーをとることはできず、控えを取得することはできません。
⑤ 納税証明書の交付請求(オンライン申請可)
納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額又は所得金額の証明書を取得することができます。
ただ、こちらも申告書等の控えではなく、あくまで法人税・所得税・消費税の納税したことの証明ですので、④と同じく控えを取得することはできません。
このように紙の書類で申告した場合、申告したことの証明にひと手間かかってしまいます。
今回の収受日付印の廃止に伴って電子申告に切り替えてみるのはいかがでしょうか?