定額減税について
税務署から定額減税のお知らせが届きました、今回はそちらについてご紹介します。
令和6年度税制改正により、令和6年分所得税について定額減税が実施されます。
定額減税の概要
【対象者】
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人。
【定額減税額】
本人(居住者に限ります) | 30,000円 |
同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。) | 1人につき30,000円 |
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。
定額減税の実施方法
給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整します。
公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。 なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により特別控除の額が異動する場合は、令和6年中の所得税の確定申告により調整します。
事業所得者に係る特別控除
原則として令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続きにより特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期予定納税額から控除されます。 また予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続きのほか、確定申告による調整に関する手続については、後日国税庁ホームページにおいて案内がされるとのことになっております。
会社で給与から控除する場合手続きが大変になりそうですが、給与計算ソフトが定額減税に対応してくれると思われます。家族構成など扶養の人数等の再確認が必要になってくるかと思います。