建設業許可とは?メリットと取得要件
都道府県知事(または国土交通大臣)が一定の条件を満たす建設業者に与える、行政の許可のことをいいます。
取得が難しい反面、様々なメリットが受けられる重要な許可です。全29業種に分かれており、各業種で特定許可と一般許可があり、特定許可の取得の方が難しいとされています。
建設業許可のメリット
では、具体的にはどんなメリットがあるのでしょうか。
工事単価の上限緩和
建設業許可を持っていると、工事1件あたりの請負金額の上限が500万円以上になります。
さらに、一般許可だと、1件あたり4,000万円未満であれば下請け(外注)に出すことができるようになります。(建築一式工事(住居建築など)は、6,000万未満です。)
建設業許可の信用力
都道府県知事(または国土交通大臣)が許可を出しているので、信用力が大きく元請業者からの案件受注等につながりやすい。(許可を持っていないと入れない現場もあります。)
また、銀行の与信審査の際にも判断材料の一つになります。
許可取得と要件
建設業許可は、所轄の審査機関に一定の要件を満たしている事を申請することで取得できます。
ここでは、3つの大きな要件をご紹介いたします。(※一般許可)
⑴ 経営管理責任者
経営管理責任者という、建設事業を管理・運営する能力がある者を設置する必要があります。具体的には、その者が該当する法人で常勤役員として5年以上の業務経験がある事などを証明します。
⑵ 専任技術者
専任技術者という、建設現場を管理・運営する能力がある者を設置する必要があります。具体的には、その者が該当する工事案件に累計10年以上従事している事などを証明します。
⑶ 財産的基礎等
工事を請負う事ができるだけの財産を有している必要があります。具体的には、預金残高を500万円以上有している事などを証明します。
以上になります。 この他の要件も含めて適切な書類を提出、審査を受けることで建設業許可を取得する事ができます。