役員に社宅を貸与する際に気をつけること

会社が役員に社宅を貸与する際、無償で貸与しますと、賃貸料相当額が給与として課税されてしまいます。ひと月当たり賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額は、小規模な住宅とそれ以外の住宅で分けて計算されます。

小規模な住宅の場合

小規模な住宅とは

・法定耐用年数が30年以下の建物の場合

床面積が132平方メートル以下である住宅

・法定耐用年数が30年を超える建物の場合

床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅

ただし、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない豪華社宅につきましては、賃貸料相当額は通常支払うべき使用料に相当する額となります。

小規模な住宅である場合の賃貸料相当額は以下の通りとなります。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
  • 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

小規模な住宅でない場合

小規模な住宅でない場合は、その社宅が自社所有か借り受けた住宅かで賃貸料相当額の計算方法が変わります。

自社所有の場合は、以下の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

  • (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント

(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセント)

  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

他から借り受けた住宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、自社所有の場合の算出方法で計算した賃貸料相当額とのどちらか多い金額

役員が賃貸料相当額より低い額を会社に支払っている場合は、その額と賃貸料相当額との差額が給与として課税されることになります。