税務における日当の取扱い
会社では、役員や従業員が出張した場合、出張にかかった交通費や宿泊代の実費分の清算とは別に「日当」が支給されることがあるかと思います。
日当とは
出張の際にかかる食費や通信費、その他の雑費等に充てるため支給される手当金のことを言います。
では、この日当は税務上、どのような取扱いになるでしょうか?
所得税
出張手当金は、あくまでも出張した者が一時的に立替えた経費等を支給するため給料としては課税されません。
そのため、出張の多い中小企業では、役員報酬を日当に置換えることにより、
所得税や社会保険等を節税しているケースもあるかと思います。
しかしながら、日当を支給する際には、旅費規程を作成していることや支給する金額が適正であることが求められます。
金額については、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう」(所得税基本通達9-3)と定められております。
それでは、「通常必要」の範囲はどう判断するかというと次の事項を勘案するものとされております。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
具体的な金額については、はっきりとしていないのですが、いくらでもよいわけではなく、
おおよその相場感覚はありますので導入を検討される場合にはご相談頂きたいと思います。
消費税
交通費や宿泊代は領収書がありますが、日当は手当のため、領収書がありません。ただし、日当には実費弁償的な性格があるため、国内出張に関しては消費税を控除する事が可能です。
そこで、気になるのがインボイスとの関係性。
インボイス制度が開始する10月以降、登録事業者への支払いでなければ控除を一部認めない事や、領収書に消費税の金額が記載されていなければならない等、ルールが厳しくなります。
ですが、日当に関しては取扱いに変更はなく、仕入税額控除が可能となっています。
少し疑問に思うかもしれませんが、実費精算ですと事務処理負担が増えてしまうことや所得税が非課税であることとの帳尻合わせなのかもしれません。