賃上げ促進税制の改正

以前から制度としてあった賃上げ促進税制ですが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度における改正がありました。

それにより税額控除率の上乗せや、中堅企業という適用対象の新設、繰越控除制度の新設などがされています。

税額控除率は中小企業で最大45%、大・中堅企業は35%となりました。

1.税額控除率

・大企業や中堅企業に対しては、継続雇用者の給与支給額が前年度に比べて一定割合増加した場合、その増加額に応じて最大25%までの税額控除が可能です。

・中小企業には、給与支給額が1.5%以上増加した場合に15%、2.5%以上で最大30%の税額控除が可能です。

・教育訓練費の増加や、子育てや女性活躍支援に関連する認定(プラチナくるみんやプラチナえるぼし)を取得した場合、さらに5%の税額控除が上乗せされます。

※中小企業の教育訓練費が前年度から5%増加していれば、10%上乗せされます。

※税額控除額は法人税額の20%が上限です。

2.繰越控除制度

中小企業は、賃上げを行った年度に税額控除しきれなかった場合、その未控除額を5年間にわたり繰り越すことが可能です。

繰越控除制度の新設により、中小企業は赤字の場合でも賃上げ促進税制の検討が必要となりましたので注意が必要です。