資本的支出と修繕費
法人が所有している固定資産に対して改良や修繕を行った場合について、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増したりするためのものであるときは「資本的支出」となります。一方で、通常の維持管理や原状回復のためのものであれば、「修繕費」ということになります。
資本的支出の減価償却
資本的支出(建物への避難階段の取付や、機械の部品を高性能のものに変える等)は原則、元の固定資産と同じ種類・耐用年数の資産を新たに取得したものとして減価償却をすることになります。
ただし、元の固定資産が平成19年3月31日以前に取得したものであるときは、特例として元の固定資産の取得価額に資本的支出を加算して減価償却をすることもできます。
※この資本的支出が居住用賃貸建物にかかるものである場合は、消費税の「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入れ税額控除の制限」に注意する必要があります。
少額または周期の短い費用
資本的支出であっても、その金額が20万円未満である場合と、おおむね3年以内の周期で行われるものである場合は修繕費として処理することができます。
形式基準による修繕費の判定
資本的支出か修繕費であるか明らかでない支出については、その金額が60万円未満である場合と、元の固定資産の前期末時点の取得価額のおおむね10%以内の金額である場合は修繕費として処理することができます。
国税庁のHPには、資本的支出と修繕費の処理について判断するためのフローチャートがありますので、判断に迷った時には活用してみてください。
07/07/2023