仮想通貨の所得金額算出について

仮想通貨を売却した場合

保有している仮想通貨を売却した場合の所得金額は、仮想通貨の売却した価格と売却した仮想通貨の取得価格との差額になります。

仮想通貨同士の交換をした場合

保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換をした場合は、仮想通貨で仮想通貨を購入したことになります。そのため、購入した仮想通貨の金額(取得価格)よりも交換した仮想通貨の金額が大きければ、その差額が所得金額になります。

仮想通貨の所得区分、所得金額について

仮想通貨での取引で生じた利益は、課税対象になり原則としては雑所得に区分されます。ただし、仮想通貨の取引自体が事業と認められる場合(仮想通貨取引の収入によって生計を立てている場合等)は事業所得として区分されます。

また、所得金額については総収入金額から必要経費を控除して算出します。
仮想通貨の所得の計算上、必要経費となるものは下記のような費用になります。

1.仮想通貨の取得価格

当然ではありますが、仮想通貨の所得を算出する上では、元々いくらで取得したのかが重要です。この金額が不明の場合には、概算取得費(売却価格の5%相当額)を取得価格として採用することも可能ですが、売却価格との差額、すなわち所得金額が過大になるかと思いますので、購入した金額を正しく計算するのが望ましいでしょう。なお、取得価格には購入時の手数料等(付随費用)を加算した金額となります。

2.取引の際に支払った手数料等

売却の際に支払った手数料は必要経費となります。
このほかにもインターネットやスマートフォン等の回線利用や通信料、パソコンの購入費用も含まれます。さらには、仮想通貨に関するセミナー参加代やそのセミナーへ向かうための交通費、仮想通貨に関する書籍等の必要な支出と認められる金額に限り、必要経費に算入することができます。

3.仮想通貨の評価方法(計算方法)

上記の1で触れた取得価格の計算には2種類の評価方法があります。
その2種類とは「移動平均法」と「総平均法」です。取得価格を算出する上では、どちらかの計算方法を採用することになるのですが、「移動平均法」で計算するのが相当だと考えられています。しかし、計算が困難等の理由により継続することを前提として「総平均法」に変更することができます。

変更するためには、所轄の税務署に届出書を提出する必要があります。
また、評価方法に関する届出書を提出していない場合は、「総平均法」を採用することになっています。そのため、最初から「移動平均法」を採用したい場合には、その事業年度の確定申告期日までに届出書を提出する必要がありますので注意が必要です。なお最初に評価方法を選択するための届出書と途中で評価方法を変更するための届出書は違う書式になっておりますので、こちらについても注意が必要です。