電子帳簿保存法について

電子帳簿保存とは大きく3種類に区分されています。

  1. 電子帳簿保存
  2. スキャナ保存
  3. 電子取引

電子帳簿保存は会計ソフト等で電子的に作成した帳簿や電子的に作成した国税関係書類のことをいいます。
スキャナ保存は紙で授受した領収書、請求書、納品書などのことをいいます。
電子取引はメールなどでデータで授受した請求書や見積書などのことをいいます。

来年1月1日から抜本的な見直しがなされました。

改正点

電子帳簿保存

  • 税務署長の事前承認制度の廃止
  • 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備
  • 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となった

スキャナ保存

  • 税務署長の事前承認制度の廃止
  • タイムスタンプ要件、検索要件等について要件が緩和
  • 適正事務処理要件の廃止
  • スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

電子取引

  • タイムスタンプ要件、検索要件等について要件が緩和
  • 電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止
  • 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して隠蔽又は仮装された事実があった場合、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備


税務署長の事前承認や事務手続きの簡素化により電子帳簿保存をしやすくなった半面、不正や仮装、隠ぺいがあった際の重加算税の加重措置なども整備されております。

今までは電子メールでもらった請求書等を紙で出力し保存しておけばよかったものがそれが廃止となりデータで保存しなければいけなくなりました。

今から社内で事務処理に関するルールを整備しておかなければいけませんね。