飲食店経営の注意点

飲食店は軽減税率制度の実施によって消費税率が10%の品目と8%の品目に分かれます。これにより、消費税を納税する事業者にとってこの区分けは経理業務に大きく影響します。

主にテイクアウトのものは軽減税率8%になり、外食やケータリング、酒類などは軽減税率が適用になりません。

軽減税率制度の実施からは、消費税がかかる品目について、どちらの税率が適用されるのか(どの商品が8%で、どの商品が10%か)ということまで記録が必要となります。

特に飲食店においては、売上においても「店内」なのか「テイクアウト」なのかとどちらの税率が適用されるのかが異なりますし、食材の仕入れにおいてもどちらの税率が適用されるのかを区分する必要があります。

税率ごとに消費税を区分して記録する必要が出てきます。軽減税率制度の実施前は、領収書などの金額を見て、あとは消費税がかかるかどうかということさえ見ておけばよかったのですが、実施後は、一枚の領収書でも、軽減税率の対象品目と通常の税率の対象品目を分けて記帳する必要があります。

原価率

原価率とは、売上に対する原価の割合です。原価率が低ければ、その分利益率は上がり、収益を向上させやすいということです。飲食業における原価率は、30%以内が良いでしょう。

FL率

FL率のFLとは、F=材料原価(Food)と、L=人件費(Labor)を指し、FL率は原価と人件費の合計を売上で割って算出する数字です。一般的にはこの数字が50%程度であれば、経営状況として健全であると考えられています。FとLの内訳ですが、Fが30%、Lが20%以内を目安と考えると良いでしょう。

FD率

この場合のFは料理(Food)であり、Dは飲料(Drink)となります。FD率とは、売上高における料理と飲料のそれぞれの比率です。飲食業では、基本的に料理より飲料の方が原価率は低く、利益を出しやすいとされています。

業態によっても適正なFL率の目安は変わりますが、一般的にレストランのFD率は8:2、カフェやバーの場合は1.5:8.5、居酒屋なら6:4が適したFD率の目安です。