介護事業サービスの税務留意点

介護事業の収入

1. 国民健康保険団体連合会からの報酬
2. サービス利用者からの徴収
3. 介護保険外のサービス料
主にこの3つから成り立っている。
介護事業によるサービスは原則、消費税は非課税となります。
しかしながら、条件によっては課税となる場合がある。介護事業による収入は消費税の課税・非課税の範囲に注意する必要がある。

どのようなサービスが非課税もしくは課税となるのか、複数の介護事業を紹介する。

訪問介護サービス

〈訪問介護〉…ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や入浴、排せつ等の介護を行う。
〈訪問入浴介護〉…入浴車という浴槽を積んだ車で訪問し介護を行う。
〈訪問看護〉…看護師などが訪問し診療や状況確認、指導を行う。

訪問介護サービスそのものは非課税となるが、訪問にかかる交通費等を徴収する場合には、課税対象になる。

通所介護サービス

〈通所介護〉…日帰りで行うサービス。食事や入浴等の介護や機能訓練等を行う。
〈通所リハビリテーション〉…介護老人保健施設でリハビリテーションを日帰りで行う。
〈短期入所生活介護〉…介護老人福祉施設に入所し、食事や入浴、排せつ等の介護を行う。

通所介護サービスにおいて、日常生活で使用する食事代、おむつ代は非課税です。
また、サービスの延長等によってかかる負担額も非課税となる。

施設介護サービス

〈介護福祉施設サービス・介護保険サービス・介護療養施設サービス等〉

施設介護も食費やおむつ代等、日常生活にかかる費用は非課税となる。
・課税となるサービス
〈事業区域外の交通費、送迎費用〉…介護保険サービスには、提供区域があります。区域外の介護サービスを行う場合、サービスは非課税となりますが、交通費や送迎費用は利用者が負担することになり課税対象となります。

〈サービス利用者が希望した特別室・特別食〉…サービス利用者が希望した特別室・特別食にかかる費用は介護保険外となり、差額分は利用者が負担します。そのため差額分が消費税の課税対象となります。

〈介護保険対象外のサービス〉…介護保険の適用範囲を超えたサービスについては課税対象となります。利用者のご家族に対するサービスや模様替えなど日常生活の範疇を超えたサービス等が対象です。

まとめ

介護サービスで消費税の課税となるか非課税となるかは、上記のようにサービスの内容によって異なります。特別なサービスや介護保険範囲外のサービスを受ける場合は基本的に課税と考えるのが目安となります。しかし、施設によっては一部が課税対象になる等、分かりにくいこともありますので、充分に注意するようにしましょう。