社宅制度のメリット・デメリット

住宅関連の福利厚生には「社宅制度」や「住宅手当」などがあります。

「社宅制度」は企業が所有、または企業が借りている物件を社員に貸し出すもので、一般的な賃貸物件に比べて低家賃になることが多いです。

それぞれ企業・従業員の立場からメリット・デメリットを見ていきます。

借上げ社宅

企業が不動産業者から賃貸物件を借り上げ従業員に貸与する社宅制度。1カ月あたりの賃貸料相当額*を従業員から受け取ることで、税務上給与として課税されません。

*参考: [使用人に社宅や寮などを貸したとき, 国税庁]

メリット デメリット
企業 ・社有社宅に比べてコストを削減できる

・会社の移転に対応しやすい

・福利厚生充実という点で、求人の際にアピールになる

・支払った賃金は損金処理できる(福利厚生費用に該当するため、賃料分に社会保険料は発生しない)

・住宅賃貸の契約の手間が発生する

・解約時に違約金が発生する可能性がある

・空き部屋にも家賃を払う必要性がある

従業員 ・会社が一部家賃を負担するため個人負担が少ない

・社有社宅と異なり間取りや物件を自由に選べる場合もある

・住宅を探す必要性や、個人での賃貸契約の手続きが不要

・給与から社宅使用料が引かれ、所得が減り所得税や住民税の節税になる

・住宅手当に比べて、社会保障額が減る可能性がある

・退職時に退去しなければならない

社有社宅

物件を会社が所有し、従業員に貸与する社宅制度。

メリット デメリット
企業 ・不動産資産として会社の資産になる

・社宅でありながら賃貸住宅として従業員以外に貸出すこともできる

・自社保有のため毎月の賃料が発生しない

・維持費、修繕費がかかる

・稼働率低下により資産価値の下落リスクがある

・固定資産税などを納める必要がある

「社宅制度」と異なる「住宅手当」については、従業員の住まいに関する費用を企業が補助する制度で、一定額を給料に上乗せして支給するものです。住宅手当は給与となり、所得税・住民税の対象となり課税されます。社会保険料が増加した場合、企業側も社会保険料の負担が増加します。

08/21/2023