通勤手当の非課税の範囲

毎月の支給される給料の中に「通勤手当」が含まれている方が多いかと思います。その通勤手当は、一定の基準の範囲内であれば所得税は非課税となります。では、どこまでの範囲内であれば非課税となるのでしょうか?

自動車や自転車などの交通用具で通勤する場合

自動車やバイク、自転車などで通勤している場合、通勤距離によって非課税の金額の上限が変わってきます。距離による上限は以下の通りとなります。

通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)

国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて

※有料道路を使用する場合

通勤途中に有料道路を使用する場合は、上記の表の限度額と有料道路の通行料金を合計した金額が非課税限度額となります。

※月の途中で通勤距離が変更となった場合

月の途中で通勤距離が変更となった場合の非課税限度額は、特段の規定はないので、変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額で問題ありません。

公共交通機関を利用して通勤している場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用している場合、運賃や定期乗車券は非課税となりますが、1か月15万円が上限となります。また、非課税となる限度額は通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして「最も経済的でかつ合理的な経路および方法」で通勤した場合でなければなりません。

仮に新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も「最も経済的でかつ合理的な経路および方法」であれば、非課税の通勤手当として認められますが、グリーン料金は「最も経済的でかつ合理的な経路および方法」とはいえませんので非課税として認められません。

このように通勤手段によって非課税の限度額は変わってきます。限度額を超えてしまった場合や最も経済的でかつ合理的な経路および方法でない場合は、非課税ではなくなり所得税の課税対象となってしまうので気を付けましょう。

08/16/2023