償却資産税について

1月1日時点で償却資産(「土地・家屋・無形減価償却資産・自動車税の対象となる車両・繰延資産」以外の事業用資産)を所有している法人及び個人は、毎年1月31日までに、その償却資産が所在する市区町村に提出しなければいけません。

少額の減価償却資産の償却資産税

注意しなければならないのは少額の減価償却資産の取扱いです。

  • 取得価額10万円未満の資産を全額経費として会計処理している場合は申告対象外です。
  • 取得価額10万円以上20万円未満の資産を3年で経費とする「一括償却資産」として会計処理している場合は申告対象外ですが、個別の減価償却資産として資産計上している場合は申告対象です。
  • 取得価額10万円以上30万円未満の資産を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用し全額経費として会計処理している場合は申告対象です。

このため、10万円以上20万円未満の資産については中小企業者等の特例を適用せず一括償却資産として処理をすることで、償却資産税の対象外とすることができます。

償却済みの資産の償却資産税

償却済みの資産も申告対象となります。償却資産税の課税標準額(評価額)は、市区町村側で耐用年数に応じた減価率を使って償却する方法で算出しますので、申告者の会計処理の償却費と必ずしも一致するわけでありません。

会計上は残存価格が1円になるまで償却をしますが、償却資産税の計算では、評価額が「取得価額の5%」を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

そのため、すでに破棄してしまった資産がある場合には償却済みだからといって放置せず、きちんと除却の処理をする必要があります。

免税点

課税標準額が150万円(免税点)未満の場合、償却資産税は課税されません。所有している償却資産が少額であるか、償却資産を所有していない場合は申告を省略している市区町村もあります。

08/02/2023