【バーチャルオフィス】支店の要件
近年は、インターネットやパソコン機器の普及のみならず、便利なインターネットツールの発達などにより、バーチャルオフィスを事業所として登録される関与先様が増えています。
もちろんですが、何でもどこでも事業所として認められるわけではありません。それでは、どんな場所なら事業所として認められるのか、事業所の要件について解説していきます。
支店を増やすとどうなる?
法人においては、事業所や支店を増やすと国税である法人税や消費税は特に変わりはありませんが、地方税の法人都道府県民税・法人市民税の内の均等割額は、追加で発生致します。
事業所の要件
次の3つの要件が揃った時、事業所等として扱われます。
- 人的設備
- 物的設備
- 事業の継続性
1.人的設備
・事業に対し、労務を提供することにより事業活動に従事する人がいること
・役員、アルバイト、パートタイマー等も含む
・派遣された人も、派遣先の指揮監督に服する場合は含む
・出向された人も、出向先の従業員として含む
2.物的設備
・事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設
・事業に必要な土地、建物があり、その中に設備が備えられているもの
・自己の所有であるか否かは問わない
・代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも継続して事業が行われていれば該当する
3.事業の継続性
・法人等の本来の事業でない、付随的事業であっても社会通念上事業と考えられる場合は事務所等に該当する
・事業年度全期間にわたる場合だけでなく、定期的あるいは不定期的に相当日数行われる場合を含む
・売上の発生は条件ではない
・2~3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所や仮小屋などは事務所等には該当しない
実際に上記の3要件だけでは、判断がつかないケースもございます。その際は、所轄の県税事務所や市区町村の該当部署の方にお問い合わせ頂ければ確実かと思います。
07/28/2023