【中小企業者等】賃上げ促進税制

今回は中小企業者等における賃上げ促進税制についてご紹介します。簡単に言うと、従業員の給料を上げるとそれに応じて法人税額の控除が受けられるという制度です。

対象者

適用を受ける事業年度において青色申告書を提出している法人・個人事業主であることが前提となります。

そして制度の適用を受ける事業年度終了時において、資本金・出資金の額が1億円以下の法人、常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主、協同組合等が中小企業者等に該当します。

適用期間

本制度の適用期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度です。

適用要件・効果

適用を受けるためには、上記に該当する法人・個人事業主で、その国内雇用者*1の給与等を一定の要件を満たして増加させる必要があります。それでは制度の適用を受けるための要件をみていきましょう。

制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給額*2が前年度と比べて1.5%以上増加していることという要件を満たす必要があります。新規設立で前事業年度がない場合や、前事業年度に給与等の支払いがない場合、制度の適用を受けることはできません。

この要件を満たすと雇用者給与等支給額増加分の15%を法人税額または所得税額から控除することができます。

*1 国内雇用者とは、法人・個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者のことをいいます。これには法人の役員や役員の親族等、個人事業主の親族等は含みません。

*2 国または地方公共団体から受取っている雇用安定助成金を含みます。雇用者給与等支給額の増加分を計算する際には雇用安定助成金は除きます。

上乗せして控除を受けるための要件・効果

適用要件を満たした上で、さらに下記の要件を満たすと、上乗せして控除を受けることもできます。上乗せの要件は2つあります。

要件①雇用者給与等支給額が前年と比べて2.5%以上増加していること
効果:税額控除率を15%上乗せすることができる

要件②教育訓練費*の額が前年度と比べて10%以上増加していること
効果:税額控除率を10%上乗せすることができる
*教育訓練費とは「国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用」のことを言います。

上乗せの税額控除を2つとも適用した場合、通常の適用要件に加えて、最大で15%+15%+10%で雇用者給与等支給増加額の40%の控除が可能となります。

控除限度額

ただし、税額控除には限度額が設定されているので注意が必要です。税額控除額が適用年度の調整前法人税額又は調整前所得税額の20%相当額をこえる場合、調整前法人税額又は調整前所得税額の20%相当額が控除限度額となります。

例えば、
前期の雇用者給与等支給額が600万円で、当期の雇用者給与等支給額が660万円、賃上げ促進税制の適用を受ける前の法人税額が50万円である場合を考えてみます。

①適用要件を満たすか判定
この場合、雇用者給与等支給額の増加分は60万円となります。前期の雇用者給与等支給額×1.5%が9万円ですからこれは適用要件を満たしているため、制度の適用を受けることができます。

②控除額の判定
雇用者給与等支給額の増加分(60万円)の15%にあたる9万円が法人税額から控除できる額ということになります。

③適用限度額の判定・控除額の決定
適用限度額は、賃上げ促進税制適用前法人税額(50万円)の20%にあたる10万円です。②で求めた控除額の9万円は適用限度額におさまるため、控除額は9万円となり、制度適用後の法人税額は41万円となります。

従業員の給料を上げつつ、雇用者側も法人税または所得税の控除を受けることができる賃上げ促進税制の紹介でした。ぜひご参考ください。

08/31/2023