輸出入時の関税・消費税の免除等

輸出入を行う際、通常、関税や輸入時に発生した消費税がかかります。

しかし、輸入時に関税や輸入消費税を免除してもらえたり、関税や輸入消費税を予め納付して輸入したもののうち輸入先に再輸出するものは、その輸入したものの状態によって関税や消費税を払戻ししてもらうことができます。

輸入時と同一状態で再輸出する場合

国内において使用等されることなく、輸入時の性質・形状が変わっていないものを再輸出する場合、その品物の輸入の許可された日から原則として1年以内に輸出する場合に限り、輸入時に納付した関税等の払戻しを受けることができます。

ただし、全く同一の状態でなければならないため、品物の形が変わっていなくても修理等により少しでも手が加えられてしまうと、性質と形状が変わったものとされてしまい払戻しを受けることができなくなってしまいます。

また、再輸出時に関税等の払戻しを受けるためには、通常の輸入手続きに加えて、再輸出貨物確認申請書(税関様式T-1625)」2通(1通は、税関が確認後、申請者に交付します。)を提出しなければなりません。

再輸出時には、通常の輸出手続のほか、輸入の許可書と「輸入時と同一状態で再輸出される貨物の関税払戻し(減額)申請書(税関様式T-1627)」2通、輸入の際確認を受けた「再輸出貨物確認申請書」を提出して払戻しの手続をします。

この手続を行う際に、輸入する品物と再輸出する品物との同一性の確認で、品物に付された記号や番号等、またパッキングリスト等の関係書類の記載内容の他に品物の写真やカタログ等の資料の提出を求められることもあります。

また品物を輸入してからでは、こちらの払戻しは受けられませんので必ず輸入時に「再輸出貨物確認申請書(税関様式T-1625)」を提出することを忘れないようにしましょう。

再輸出免税貨物の手続き

以下のものについて、先程説明した全く同一の状態のものという要件はなく、輸入の許可の日から原則として1年以内に再び輸出される場合に関税や輸入にかかる消費税が免除される制度です。

  • 輸入時と同じ品物でも修理等により手を加えた貨物
  • 国内産業に影響を及ぼさないものや国内で消費されない貨物
  • 文化学術水準の向上の観点から学術研究用品、試験品
対象貨物

下記の貨物で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税等が免除されます。

  • 加工される貨物又は加工材料となる貨物
  • 輸入貨物の容器
  • 輸出貨物の容器
  • 修繕される貨物
  • 学術研究用品
  • 試験品
  • 輸出入貨物の試験機器
  • 注文の取集め又は製作のための見本等
  • 国際的な運動競技会及び国際会議等の使用物品
  • 巡回興行用物品及び映画撮影機械等
  • 博覧会、展覧会、共進会、品評会等への出品物品   等
手続き

再輸出免税*を適用する場合の手続きは以下の通りとなります。こちらの手続きも必ず輸入時に申請をしなければなりません。

  • 輸入時の手続き

輸入の手続きの際に、「再輸出貨物減免税明細書」(税関様式T第1340号)2通に、品名、数量、輸入の目的、輸出の予定時期、輸出の予定地等の必要事項を記入して税関に提出をします。

  • 輸出時の手続き

輸出の手続きの際に①での輸出許可書及び輸入の目的が加工の為であれば、「再輸出免税貨物加工証明書」(税関様式T第1380号 )を税関に提出しなければなりません。

  • 輸出後の手続き

貨物が輸出された後、輸出済みの旨が記載された輸入許可書が交付されます。その交付の日から1か月以内に輸入地を管轄する税関に対して、交付された輸入許可書等と合わせて「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」(税関様式T第1385号)に 必要事項を記入して提出します。

*再輸出免税

輸出されてから、その後の手続きまでか月以内で期間が短い点と、手続き後に輸入された貨物が1年以内に輸出されない場合やほかの用途に供される場合に、免除された関税等を後から納付しなければならない部分が、注意点となります。

07/11/2023