退職金にかかる税金について

一定の所得を得た人には所得税が課せられることはご存知かと思いますが、今回はその所得のうち退職金(退職一時金)にかかる税金についてご紹介します。

退職所得の税金(精算の仕組み)

退職金を受取る際、通常は会社から「退職所得の受給に関する申告書」が渡され、必要事項を記入し事前に提出することで、会社員は退職金の税金をあらかじめ源泉徴収され、税金の精算は完了します。そのため原則、退職所得の申告は不要となります。

ただし、医療費控除や寄付金控除を受けるなど、確定申告書を提出する場合、退職所得の金額を記載する必要があります。基礎控除等の計算は退職所得も含めて合計所得を計算する必要があります。

また「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、一律20.42%(復興特別所得税含む)の税率により源泉徴収されます。

この場合退職金にかかる税金は確定申告で精算されます。

退職所得の計算方法

ではどのように計算がされるのかご紹介します。初めに、退職所得は分離課税のため他の所得と分けて計算します。

(退職金 – 退職所得控除額*) × 2分の1で退職所得金額を求め、所得税の税率をかけて税額を算出します。

*退職所得の控除額
勤続年数 退職所得控除の計算式
20年以下 40万円 × 勤続年数
20年越え 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)
  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。
  • 表の金額が80万円未満の場合は80万円となります
  • 勤続年数が5年以下の場合
    • 会社役員等は、残額の「×2分の1」ができません。
    • 役員等以外は、残額が300万円を超える部分は「×2分の1」ができません。ただし、勤続年数が役員等を含め5年超えの場合は対象外です。
  • 退職の原因が障害者になったことである場合、退職所得控除額で計算された金額に100万円を加算した金額になります。
  • 前年以前に退職金をもらったことがある場合、また同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取った場合、退職所得控除額の計算が異なる場合があります。

まとめ

退職金は所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。また、退職金の受取り方は分割受取り(年金形式)にすることも可能です。この場合、所得の区分は退職所得ではなく雑所得になり総合課税となります。

退職金にかかる税金の仕組みや計算方法を理解することは大切です。退職所得控除を適用する場合、まとまった資金を一括で受取るため、長い老後に備えて計画的に支出を管理していきましょう。

07/12/2023