【インボイス制度】1万円未満の取引における少額特例について
令和5年10月よりはじまるインボイス制度にむけて、今年の税制改正で定められた、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)はご存じでしょうか。今回は、少額特例の概要、対象事業者、注意点までご紹介します。
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)とは?
この特例では、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存をすることなく、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を行うことが認められます。
取引先がインボイス登録事業者でなくても、免税事業者であっても関係なく仕入税額控除が認められます。
対象となる事業者
以下のいずれかを満たす事業者が対象になり、特例を使うことができます。
- 基準期間における課税売上高が1億円以下
- 特定期間における課税売上高が5千万円以下
適用対象期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間の6年間が適用対象期間となります。
注意点
- 税込1万円未満の判定単位
少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かは、1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額で判定することとなります。したがって、3,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計11,000円)には、少額特例の対象とはなりません。適用するには3,000円の商品と8,000円の商品をそれぞれ別に購入しなければ少額特例の適用を受けることができません。 - あくまで軽減措置である
少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日の6年間で終わってしまいます。例え、課税期間の途中であっても特例は終わってしまいます。 また、仕入税額控除の8割・5割控除の経過措置も同じく6年間で終わってしまい、終わり次第インボイスの有無のみで税区分が決まります。
まとめ
小規模事業者にとっては大きく負担を軽減することができる特例であることをご理解いただけたでしょうか。
ここまでの記事を参考に、ぜひ活用してみてください。
05/19/2023