新年度スタート!消費税の表示方法が変わりました

4月1日より新年度が始まりました。

税法の分野でも4月1日から消費税の表示方法が変わりました。

具体的には、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合の価格表示の総額表示が義務付けられました。

ただし、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりませんので、BtoBで事業を行っている事業者には今回の総額表示は、関係はありません。

消費税イメージ

では、具体的にどのような表記が総額表示に該当するかですが、国税庁の資料から確認すると以下の表示が総額表示に該当します。

① 11,000円
② 11,000円(税込)
③ 11,000円(税抜価格10,000円)
④ 11,000円(うち消費税額等1,000円)
⑤ 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

上記では、支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていればよいというところがポイントです。

余談なのですが、会計事務所に働いているとクライアントから税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのどちらにしないといけないのか?との質問がありますが、消費税法上は、いずれの方法により処理しても問題はありません。

なお、今回は表示に関することなので、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

消費税イメージ

よくスーパーなどで、「980円」という価格表示を見たことがあると思いますが、これは「980円」というキリの悪い価格表示は,「千円」という大台を意識させない点で,消費者の心理的抵抗が少なく,消費者に買いやすい値段であると知覚させから多く表示されているようです。

このような価格を「大台割れの価格」と呼ぶことがあるようです。日本では「8」で終わる端数価格表示が多いらしいです。

総額表示が義務付けられたことで、また新たな心理的な効果を狙った価格表示が出てくることは間違いないですね!