相続等により取得した不動産の取り扱い

現在、確定申告の真只中ですので、今回は確定申告で間違えやすい項目について取り上げます。

マイホームを売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円が控除できる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。この特例は、引越し後3年目の年末までに譲渡すれば適用があるのですが、譲渡した不動産が相続等により取得した不動産の場合には注意を要します。

夫婦で居住していた家屋を引越し、売りに出している途中で所有者である夫が死亡した場合、たとえ引越ししてから3年以内に相続人である妻が譲渡した場合でも、妻は引越し当時に所有者でなかったため特例の適用ができません。ずっと一緒に暮らしていたのだから妻も特例が適用できそうな感じがしますが、所得税法上は認められていませんのでご注意ください。

相続した不動産についてはその他にも注意が必要になることがあります。その不動産が、事業用・賃貸用の場合、取得費や取得時期、耐用年数は被相続人のものを引き継ぎます。しかし、青色申告や償却方法、消費税の計算方法については相続により引き継がず、あらためて届出が必要になります。

相続があった際は、悲しみの中でもやるべきことが多くあり、戸惑うことも多くなると思われます。困った際は一度専門家に相談してみて下さい。