在宅勤務に伴う費用負担(給与課税)について

在宅勤務手当

在宅勤務をする上で、通常必要になる費用(実費相当額)を精算し、企業が従業員に対して支給する金銭は、給与として課税する必要はありません。

ただし、必要でない(実費相当額に値しない)金銭を在宅勤務手当として支給した場合は、給与として課税する必要があります。

在宅勤務で使用する事務消耗品

企業の事務用品等を貸与する場合は、給与として課税する必要はありませんが、その消耗品等の所有権が従業員に移転(従業員の所有物になる)する場合は、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

業務使用で発生した経費精算について

上記の在宅勤務手当で説明致しました、通常必要になる費用(実費相当額)をどのように精算するのかは、具体的に以下の方法が考えられます。

1. 従業員へ貸与する事務消耗品等の購入

・企業が従業員に対して、金銭を先に支給(支払い)をして、従業員が業務に必要な消耗品を購入する。後に、従業員が領収書等を企業に提出して精算(超過分は返還し不足分は追加)する方法。

・従業員が業務に必要な消耗品を先に購入する。後に、購入した時の領収書等を企業に提出して精算する方法。

2. 通信費・電気料金等

・企業が従業員に対して、金銭を先に支給(支払い)をして、従業員が負担した通信費や電気料金の内、業務の為に使用した部分を合理的に計算し、その金額を企業で精算(超過分は返還し不足分は追加)する方法。

・従業員が負担した通信費や電気料金の内、業務の為に使用した部分を合理的に計算し、その金額を企業で精算する方法。

レンタルオフィス

従業員が自宅で在宅勤務をするスペースがなく、レンタルオフィス等で業務を行う場合もその利用額については給与として課税する必要はありません。

精算する方法は、消耗品購入時と同じように従業員が業務で使用したレンタルオフィス等の領収書を企業に提出して精算する方法。(企業が先に支給する場合は超過分を返還し不足分は追加する)

まとめ

どのケースも基本的に業務に係る経費の精算や支給は、給与として課税する必要はありません。ただし、企業から先に支給をしてもらい消耗品等の購入をした場合、超過分(返還しないケース)については課税の対象となります。

企業が貸与した消耗品等も最終的には企業へ返還するのが前提です。(返還しない場合は現物給与として課税)つまり、業務の範疇を超えた部分(私用等)は給与課税の対象となるのです。

また、通信費や電気料金の業務に係る部分の算出は確実な正解があると言えないので、給与として課税にならないよう精算する際には、充分に注意しましょう。