みなし役員

みなし役員とは、税法上の役員のことです。
役員には下記の2種類が存在します。

会社法上の役員

「取締役」、「監査役」、「会計参与」

法人税法上の役員

「取締役」、「監査役」、「会計参与」に加え「執行役」、「理事」、「監事及び清算人」、「みなし役員」

みなし役員

「みなし役員」の定義

  1. 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)以外で法人の経営に従事している者。
  2. 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)のうち、株式所有割合の要件を満たす者。かつ、該当する会社の経営に従事している者。

取締役等として登記されていない会長・相談役・顧問などで経営に従事している者は法人税法上の役員となります。

また、みなし役員の定義に「会社の経営に従事している者」とありますが、法人税法上の規定が特にありません。「主要な業務執行の意思決定に参画している者」が会社の経営に従事している者とされるようです。

一般社員との違い

「みなし役員」と「一般社員」の違いについて説明していきます。

1.給料

みなし役員に該当する人は、給料が制限されます。みなし役員も自身の給料を決められる立場にあると考えられるため、報酬額を引き上げて利益を減らすことが可能です。

利益調整を防止するため、役員報酬は毎月同額の「定期同額給与」である必要があります。この制度は当然みなし役員にも適応され、役員報酬額を変更できるのは決算日後3ヶ月以内の一度のみとなります。(原則)

2.賞与

一般社員は年に2回の賞与(ボーナス)を支給されるケースが多いと思います。
それに対し、役員が賞与を貰うためには税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。

みなし役員の場合には、賞与に関しても上記の給料と同様で、役員と同じ条件が適用されます。

みなし役員

まとめ

役員の範囲はとても広く、明確な規定がないため事実関係によって判断が分かれるところだと思います。みなし役員に該当するか否かは「経営に従事している者」かの判定が重要です。

経営の方針や採用・給料の決定等に携わっていると、経営に従事している者となり、みなし役員に該当する可能性は高くなります。

「みなし役員」に該当すると届出書を提出していない賞与等の損金算入は認められませんので充分に注意しましょう。