借地権の認定課税〜社長が自分の土地に同族会社の建物を建てたときに注意すべきこと〜

中小企業で、社長が自分の土地に同族会社の事務所や倉庫を建てることがあります。このときに、建物の所有者が会社である場合は注意が必要です。

土地とその上に建つ建物の所有者が異なる場合、建物の所有者はその土地の「借地権」を持っていることになります。
通常は建物の所有者が土地の所有者に権利金を支払った上で、地代を支払うことになります。

しかし社長と同族会社の関係であると、これらの支払いをせずに無償で同族会社に土地を使用させていることがあります。

その場合、会社は社長から本来支払うべき権利金の贈与を受けたことになり、借地権の認定課税をされてしまうことになります(「相当の地代」を支払っている場合はこの限りではありません)。

借地権の認定課税をされないためには、会社がその土地を将来無償で社長に返還することを明らかにする「無償返還の届出書」を税務署に提出しましょう。