ほっておくと危ない?役員借入金の減らし方
会社の資金が不足した際、特に中小企業では、社長はじめ役員がとりあえず立替えておくという機会は少なくないのではないでしょうか。このように役員からお金を借入れる役員借入金は、手軽な資金調達の手段の1つといえるかもしれません。
一方で、手軽だからといって「いつでも返せる」「後で返せばいい」と軽く考え、清算することなく役員借入金*を増やしてしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性もあります。
そこで今回は、ただ返済するだけではない役員借入金の解消方法を見ていきます。
*役員借入金の注意点についてはこちらの記事をご覧ください。
1. 役員報酬を減額して返済にあてる
役員報酬を減額、減額により浮いた金額を役員借入金の返済とする方法です。
役員報酬は会社の損金になるため、業績の良い会社がこの方法を採用すると、損金が減り法人税の負担が増えてしまいます。
一方で、赤字の会社や繰越欠損がある会社では、法人税の負担はかからないため、役員報酬を減額することにより負担が増えることはありません。さらに役員報酬を減額することで、役員の社会保険料や所得税の負担も減らすことができます。
業績の優れない会社には、効果的な方法といえるでしょう。
2. 借入金の放棄(債務免除)をする
役員借入金の返済を免除してしまう方法です。債務免除をすることで役員借入金がなくなり、債務免除益として計上されます。
債務免除益は法人税の課税対象になるため、業績の良い会社がこの方法を採用すると、法人税の負担が増えてしまいます。
一方で、赤字の会社や繰越欠損がある会社では、法人税の負担はかからないため、債務免除益が計上されることにより負担が増えることはありません。
1の方法(役員報酬を減額して返済にあてる)同様、業績の優れない会社に、効果的な方法といえるでしょう。
この方法をとると、当然ですが、役員が会社に貸付けた資金は返済してもらうことができなくなってしまうため、会社の状況等を十分に検討したうえで決めるようにしましょう。
3. 個人が会社への貸付金を暦年贈与する
役員の立場から考えると、個人の相続財産を減らす方法として暦年贈与*があります。年間110万円までは贈与税がかからずに後継者に贈与できる相続財産を減らす方法の一つです。
この方法では、会社側から見ると、相続財産の発生を先送りにしているにすぎず、役員借入金が減ることにはなりません。
*贈与についてはこちらの記事をご覧ください。
4. 資本金に振替える(DESの活用)
DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、負債を資本に変える方法です。
具体的には、役員による会社への貸付金を現物出資して新株を発行する方法です。これにより負債が減り資本が増えるため、自己資本比率が良くなり、会社の財務状況改善にもつながります。
しかしDESの活用には以下のように注意点もあります。
- 債務消滅益が発生することにより、法人税の負担が増える場合がある
資本金へ振替える際、役員借入金は時価で評価されるため、評価額が低く、債務の消滅益が発生すると、法人税の課税対象になってしまいます。 - 資本金増加により、税金の負担が増える場合がある
具体的には…- 資本金が1,000万円を超えると、均等割の負担が増えてしまう可能性がある
- 資本金が1億円を超えると、中小企業にあてはまらなくなり、税務上の優遇が受けられなくなってしまう
- 株主が複数いる場合、株の価値増加によりみなし贈与が発生してしまう可能性がある
まとめ
ここまで役員借入金の減らし方についていくつかご紹介しました。それぞれの方法のメリットデメリット、注意点まで理解したうえで、会社の状況を見ながら役員借入金を精算していくようにしましょう。
*役員借入金の注意点についてはこちらの記事をご覧ください。
05/12/2023